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閲覧数:477 配信日:2016-12-14 09:26
用語
「引用」とは?
・自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説すること
・法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができる(第32条)
著作権QA
死亡記事に掲載されている事実は、利用可能
・死亡記事から、氏名、生没年、略歴等の事実のみをピックアップしても良い
公表された著作物は、仮に「禁転載」等の表示があったとしても「引用」可能
・公表された著作物は「引用」して利用することができる(第32条第1項)ので、この規定に該当する利用であれば、仮に「禁転載」等の表示があったとしても、著作権侵害にはならない
→ 法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができる(第32条)
引用が認められる条件
・著作権法では「公正な慣行に合致」することと、「引用の目的上正当な範囲内」で行われることとの2つ
・[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること
・[2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること
・[3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性
引用する場合、出所の明示
・その方法は、それぞれのケースに応じて合理的と認められる方法・程度によって行われなければいけない
・引用部分を明確化するとともに、引用した著作物の題名、著作者名などが読者・視聴者等が容易に分かるようにする必要がある
※本から引用することを前提としている。Webサイトについて言及されていない